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生活

外国人登録

申請者

登録時期

  • 入国日から90日以内
  • 在留資格の付与または在留資格変更の許可を得た外国人は、その許可を得たとき

添付書類

  • 外国人登録申請書
  • パスポート
  • カラー写真1枚(3.5*4.5㎝)
  • 在留資格別添付書類
  • 手数料:3万ウォン

01. 外国人登録申請の受付

  • 管轄出入国管理事務所または出張所

02. 外国人登録証の発行

  • パスポートに外国人登録済みの押印

外国人登録の対象

  • 大韓民国に入国した日から90日を超過して在留しようとする外国人
  • 大韓民国の国籍を喪失して外国の国籍を取得、または韓国で出生した外国人などが、在留資格を付与され、その日から90日を超過して在留しようとする外国人
  • 外国人登録の例外 - 以下の外国人については、外国人登録が免除されます。
    • 外交、公務、協定の遂行者およびその家族(A-1、A-2、A-3)
    • 外交、産業、国防上重要な業務に携わる者およびその家族と、その他法務部長官が特別に外国人登録を免除する必要があると認める外国人
    • 6ヶ月未満在留しようとするカナダ国民で、次の在留資格に当たる活動をしようとする外国人 → 文化芸術(D-1)、宗教(D-6)、訪問同居(F-1)、同伴(F-3)、その他(G-1)
    • 17歳未満の登録外国人(17歳の誕生日から90日以内に外国人登録をする必要がある。)

外国人登録の時期

  • 大韓民国に90日を超過して在留しようとする外国人
    • 入国日から90日以内
  • 在留資格の付与または変更の許可を得た外国人
    • その許可を得たとき(即時)
      例) B-2(観光通過)を所持したカナダ国民が、5ヶ月間在留した後、在留資格の変更を申請する場合、在留資格変更許可の申請時に外国人登録
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